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よくある質問

不動産Q&A

5.

当社は、ビルのテナントを不動産管理業者からサブリース契約で借りているのですが、この不動産管理業者は、サブリース事業が採算に合わないことを理由に、期間満了時にオーナーとの契約を更新しなかったそうです。
そのため、オーナーから明渡しを求める通知が届きました。当社はテナントを明け渡さなければならないのでしょうか?








5.







このような場合、テナントを明け渡す必要はありません。
サブリース契約では、オーナーと不動産管理業者との間の賃貸借契約を締結した当初から、不動産を第三者に転貸することが予定されていますので、転借人の利益保護も考える必要があります。
そのため、最高裁判所の判例(最高裁平成14年3月28日判決)によれば、このような場合、賃貸人(オーナー)は、信義則上、更新拒絶による賃貸借契約の終了をもって転借人に対抗することはできないと判断しています。
なお、不動産管理業者の債務不履行によりオーナーと不動産管理業者との賃貸借契約が解除された場合には、転貸借も終了するとの最高裁判所の判例(最高裁昭和36年12月21日判決)がありますので、この場合は明渡し義務が発生する可能性が高いと思われます。

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