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よくある質問
不動産売買・賃貸借Q&A
Q |
2. |
私は、現在、建物を他人に居住用建物として賃貸していますが、諸事情から、賃借人に建物を明け渡して欲しいと考えています。
賃借人が明け渡しを渋った場合、私は明け渡しを強制できますか? |
A |
2. |
居住用の賃貸建物の賃貸借契約を解約し明け渡しを求める場合、賃借人の居住を保護するという観点から、賃貸人・賃借人の建物使用の必要性が重視されます。
その他、建物賃貸借の従前の経過(更新料や賃料の支払状況等)、建物の利用状況(利用の目的)、建物の現況(老朽化の有無等)、立ち退き料の有無・額等を考慮して正当性が判断されます。(借地借家法28条) |