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よくある質問
刑事弁護Q&A
Q |
3. |
妻は、警察署に留置されたまま、窃盗罪で起訴されました。妻は万引きをしたことは全面的に認めて反省しているようです。妻は判決までどれくらいの期間拘束されてしまうのですか? |
A |
3. |
通常は、起訴されてから1か月程度の期間をおいて第一回の裁判の期日が決まります。そして、その1ヶ月に1回程度期日が入り、事件について審理されます。審理が全て終われば(結審といいます)、その結審した期日から、おおよそ2~3週間程度の期間をおいて判決期日となります。審理される期日が何期日になるかは、事件の性質、自白しているか否認しているか、共犯の有無、余罪の有無等、様々な事情で決まります。 |