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よくある質問

交通事故Q&A

1.

交通事故で壊れた私の自動車の修理代は、すべて損害として請求できますか?


















1.

















修理代は、必ずしもすべて損害として請求できるわけではありません。
①まず、修理可能な場合は、原則として、必要かつ相当な修理費を請求できます。
具体的には、修理工場作成の見積書、修理費の領収証やアジャスターの意見書等の資料に基づいて修理費の金額が認定されることが多いと思います。
②次に、物理的又は経済的に修理不能となった場合やフレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたため社会通念上買替えが相当なときは、事故当時の車両価格と売却価格(スクラップ代金を含む。)との差額を請求できることになります。
なお、経済的に修理不能とは、物理的・技術的に修理が可能であっても、修理費が事故当時の車両価格及び買替諸費用(買替のために必要となった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分やディーラー報酬部分のうち相当額など)の合計額を上回るときは、いわゆる経済的全損として、事故車両の修理費全額を請求することはできず、事故当時の車両価格及び買替諸費用の合計額を請求し得るにとどまります。
経済的全損であるか否かを判断するに当たっては、事故車両の事故当時の車両価格を認定する必要がありますが、これは、原則として、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の車両を中古車市場において取得するに要する価額(交換価値・再調達価格)になります。
具体的には、同一車種・年式・型の車両について、いわゆるレッドブック(「オートガイド自動車価格月報」)の価格を前提にされることが多いと思います。
まずはご相談ください。

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