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よくある質問

交通事故Q&A


2.


交通事故で壊れた自動車を修理しましたが、中古車販売・下取業者に売るときに、事故歴・修理歴があるとして、事故に遭っていない自動車よりも低く評価されると聞きましたが、この場合、何か損害として請求できますか?
















2.















いわゆる評価損という損害になりますが、特に取引上の評価損と呼ばれるものについては、具体的な事情に応じて、損害の有無・金額が判断されるというほかありません。
①評価損とは、一般に、事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額を言います。評価損には、①技術上の評価損、②取引上の評価損に分類されます。
②技術上の評価損は、修理をしても主として技術上の限界から完全な原状回復ができないため、機能や外観に何らかの欠陥が残ることになりますので、損害として請求できます。
③取引上の評価損とは、修理によって原状回復されて欠陥が残っていないときであっても、事故歴・修理歴のある車両という理由で事故車両の交換価値が下落する場合の損害です。
取引上の評価損が認められる一応の目安としては、外国車や国産車の人気車種の場合は、初度登録から5年(走行距離で6万キロ程度)以上、その他の車種の場合は、初度登録から3年以上(走行距離で4万キロ程度)を経過すると認められにくい傾 向にあると言われています。
具体的な算定に当たっては、財団法人日本自動車査定協会による評価落ちの査定(事故減価証明書)は、参考されることが多いと言われていますし、修理費を基準として評価損を請求する場合は、修理見積書等の証拠が参考になると思います。
まずはご相談ください。

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