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よくある質問

離婚Q&A

2.

夫と別居し、離婚の話合いをしているのですが、お互いに子どもたちの親権者となることを希望しており、話合いでは結論が出ません。
もし裁判になった場合、どちらを親権者にするかは、どのような判断基準で決められ るのでしょうか?夫は、私の収入が少ないことを理由に、親権者は自分がなるべきだと主張しているのですが、収入が少ないと不利なのでしょうか?











2.










親権者を父母のどちらにするかは、父母それぞれの監護能力、従前の監護状況、家庭環境、健康状態、子に対する愛情、監護補助者(監護の手助けをしてくれる人)の有無、子の年齢・性別、心身の発育状況、環境の変化への適応性、子の希望等を 総合的に勘案して判断されています。
また、現実に子を監護している者を親権者とせず、他方を親権者とすると、環境の変化等により子が不安定になるおそれがありますので、虐待等の特別の事情がない限り、現実に子を監護している者を優先されるべきであるとの考え方(監護継続性の 原則)があり、実務ではこの考え方が重視される傾向にあります。
さらに、子が乳幼児のときは、母親(母性的な役割を果たす人物)による監護を優先させるべきであるとの考え方(母性優先の原則)もあります。
双方の経済力も考慮されますが、近年は、収入が少ないということだけで親権者としてふさわしくないと判断されることは少ないように思われます。収入が少ない方でも、養育費や児童扶養手当等の受給により子の監護が可能であれば、親権者として 指定される可能性は十分あります。

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