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よくある質問

離婚Q&A





6.





私は結婚して8年になります。
先日、妻が離婚したいと言い出し、反対したら、二人の子ども(6歳と4歳)を連れて実家に帰ってしまいました。妻の言い分は、私との生活に飽きたという勝手なものでした。
その後、妻から離婚の請求にあわせ、生活費を払ってほしいと言って調停を起こしてきました。
自分勝手に出て行って、家事も何もかも放棄し、離婚してくれ、生活費をくれというのは勝手すぎるように思います。
どうしたらいいのでしょうか?





6.





(有責配偶者からの婚姻費用請求)
婚姻関係が続いている以上、互いに生活扶助義務(民法第752条)があり、その内容は自分と同じ生活を保持する義務とされています。
別居の原因が明らかに相手にある場合以外は、保持義務は免除されません。性格の不一致と言ったどちらに責任があるかわからない場合は、互いに言い分があり、生活費負担は免れないでしょう。ただ、相手方が不倫をしており、不倫相手との生活を企図しているような場合は、明らかに相手方に責任がある場合ですから、権利の濫用として拒否できると思います。
その場合でも、子どもの養育費分は負担せざるを得ないので、注意が必要です。

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