HOME - 取扱業務 - 離婚Q&A

よくある質問

離婚Q&A

7.

私は結婚して10年になります。8歳の子どもが一人います。
妻から養育費は請求しないので、離婚してほしいと請求されています。
妻は、実家に帰って両親と暮らすので、私には負担をかけないと言います。
しかし、妻の両親も70歳台ですので、いつまでも元気とは限らず不安です。
妻の言葉を信じても良いのでしょうか。



7.



(養育費の放棄の有効性)
民法第881条は、「扶養を受ける権利は、処分できない。」と定め、養育費の事前放棄は無効となります。
母が子どもの養育費請求権を放棄することはできないのです。
妻から夫に養育費請求をしないという約束が あったことは、「当事者間の約束」にすぎず、子どもが現に養育費(学費などを含む)を必要としているのに、勝手に母が放棄したということは、何らの意味も持たないのです。

元のページへ