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よくある質問

離婚Q&A

10.

私は、現在夫と離婚の協議をしていますが、夫は子どもの親権者となることを主張し、現実の監護は私に任せると言っています。
私としては、夫がいつ子を引き渡せと主張してくるかわからず、監護権者でありかつ親権者になりたいと考えています。
親権者と監護権者を分離した場合、どのような不都合が生ずるのでしょうか?













10.













(親権者と監護権者の分離)
離婚の際、現実の監護をする監護権者(民法第766条)と子の新権者(民法第819条)を分離することは、あまり多く利用されていません。
もともと、親権は、子どもを監護し、教育する権利(民法第820条)とされており、いわば子どもに対しオールマイティの地位です。
この親権の中にある監護権を分離して監護権者に与えるという構造ですから、どうしても監護権者の地位が不安定に思えます。
ただ、手続的には、親権者が子どもを引き取ろうとすると「監護権者の変更」という手続きをとる必要があり、簡単に変更が認められるものではありませんので、いつ子どもを取られるかわからないという不安はありません。
しかし、親権者は、戸籍上明らかとなり、さまざまな法的手続きに登場することとなるので、進学や就職の際などに親権者の意向が大きく響くこととなりますので、ご注意が必要です。
適切な言い方ではないかもしれませんが、「名を捨てて実を取る」という妥協も時にはあるのではないかと思います。
それによって父母両方が、子どもとの関わりを持ち合えるなら、一つの知恵かもしれません。

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