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よくある質問

労働Q&A

7.

従業員Aが人事部長Bに退職届を提出しました。BはAを慰留しましたが、Aの意思は変わらなかったため、Bは正式に受理しました。しかし、Aは翌日になり、急にBに対し、退職届を撤回したいと言ってきました。
会社はAの「退職届」の撤回を認めなければいけないのでしょうか?















7.















原則として認める必要はありません。

Aによる退職届の提出は、①一方的な解約の申入れに当たるとも思われます。①の場合は、退職願の提出から2週間を経過することで、雇用契約は終了します。

次に退職届が②『〈合意〉解約に関する申し込みの意思表示』に該当する場合は、会社の決裁権者(基本的には代表取締役社長)に意思表示が到達した段階で効力が発生します。そして、会社の承諾があった場合に、合意解約が成立します。したがって、②の場合は、Aは会社の承認(承諾)がなされるまでの間は申し込みを撤回することができます。

では、人事部長Bが正式に受理をしたときに、会社の承諾があったといえるでしょうか。この点、Bが会社の決裁権者(退職の承認を行う権限を持っている者)であったかどうかが、問題となります。
本件は、Bに退職届の受理権限があった場合には、Bが正式に受理をしたことが会社の「承諾」となるため、Aによる撤回を拒否することができます。
なおBに受理権限がない場合には、Bが受理権限のある人(例えば社長)の了解を取ったとき、あるいは社長に退職届が届いたときに、会社の「承諾」あったと解される場合があります。

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