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よくある質問

労働Q&A

8.

労働審判の流れは、どういうものでしょうか?



























8.



























労働審判は、使用者側が申立を行うこともできますが、ほとんどの場合、労働者側から申立が行われます。申立人は、申立書を作成し、管轄裁判所(原則として、地裁本庁)に提出します。
労働審判の管轄は、(1)相手方の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所、(2)個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて労働者が現に就業し、もしくは最後に就業した事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所、(3)当事者が合意で定める地方裁判所です。(相手方の本社が東京にあり、申立人が大阪の支店に働いている場合は、東京地裁あるいは大阪地裁に申し立てをすることになります)申立て後、事件が受理されると、原則として、40日以内に、第1回期日が指定されます。

相手方は、申立書を受け取り、第1回期日までに、申立書に対する反論を記した答弁書や証拠を提出します。

第1回期日において、労働審判委員会が構成され、審理が開始されます。

労働審判委員会〈裁判官、使用者側委員、労働者側委員〉は、申立書や答弁書の内容を踏まえて、当事者やその代理人から事実関係を聴き取り、第1回期日において、可能であれば調停案を提示します。

第2回以降は、主に調停案の内容に関する意見確認を行い、第3回期日までに合意形成ができれば、調停成立として、調停調書が作成され、終了します。

第3回期日までに当事者が合意できない場合は、労働審判委員会は、最終的に審判を行います。審判に異議が出されなければ、審判が確定し、審判に基づいて強制執行をすることができます。

審判に不服がある場合には、告知を受けてから2週間以内に異議申し立てをします。適法な異議申し立てがあった場合には、審判は効力を失い、労働審判手続に係る請求は、労働審判申立があったときに、労働審判事件が係属した地方裁判所に対し、訴えの提起があったものとみなされます。

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