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よくある質問

相続・遺言Q&A

2.

先日、父が亡くなりました。相続人である私、弟、妹との間で父の遺産を分けることになりました。
私は、父が亡くなるまで、父と同居し父を介護してきました。一方、弟や妹は結婚時に父から大金を受け取りました。
それでも私、弟、妹の相続分は平等に遺産の各3分の1ですか?




2.



亡くなった方の生前の事業や療養看護に特別の寄与をした相続人の相続分の算定には、その寄与分を考慮することができます(寄与分、民法904条の2)。
また、亡くなった方から遺贈を受けたり、生前に婚姻や生活費等のために贈与を受けたりした相続人の相続分の算定にはその受益分を考慮することができます(特別受益、民法903条)。
ただし、相続人間で寄与分、特別受益に争いが生じた場合、証明が求められ、その証明が困難な場合があります。詳細は弁護士にお尋ねください。

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