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よくある質問

相続・遺言Q&A

9.

父が死亡し、遺産はわずかに50万円しかありませんでした。葬儀に100万円かかったので、その50万円を使い、不足分を兄弟3人が出しました。
ところが、父に借金があることがわかり、債権者が私たちに支払を請求してきます。業者は、父の50万円を使っているので相続放棄は許されないと主張しています。どうしたらよいでしょうか?







9.






相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなります(民法921条1号)。
もっとも、一般の処分行為すべてが民法921条1号に該当するものではなく、単純承認とみなされるという法的効果を与えるのに妥当な程度の処分でなくてはならないと考えられています。
今回のケースのように、遺産から葬式費用を支払うことは、単純承認と無関係に遺族として当然とされる部類の行為であることから、単純承認とはならず、相続放棄をすることが可能と思われます。(大阪高裁平成14年7月3日決定等)
相続の放棄は、相続の開始を知ってから3カ月と短い期間が法律で定められていますのでご注意ください。(民法915条)

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