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よくある質問

相続・遺言Q&A

10.

私の友人が死亡しました。身寄りがなく地元の役場が関与して葬儀が行われました。借家住まいをしており、私が保証人となっており、明渡を求められました。家の中には趣味で集めた茶器などが残りました。
明渡しの必要がありますが、茶器などを私がもらってもよいのでしょうか?













10.












直ちに茶器をもらうことはできません。
まず、相続人が不存在の場合、相続財産は法人となり(民法951条)、利害関係人又は検察官の請求により相続財産の管理人が選任され、その旨が公告されます(民法952条)。
この公告後2か月以内に相続人の存在が明らかにならなかった場合には、相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその債権の届けを出すよう公告がなされます(民法957条1項)。
この一定期間満了後、なお相続人の存在が明らかでないときは、財産の管理人又は検察官の請求により、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張するべき旨の公告がなされ(民法958条)、それでも一定の期間内に相続人が現れなければ、相続人は権利を行使できなくなります(民法958条の2)。
この場合において、「被相続人と特別の縁故があった者」は、3か月以内に相続財産分与の申立てをすることができ、家庭裁判所が相当と認めれば、相続財産の全部又は一部を受け取ることができます(民法958条の3)。
このように、手間のかかる手続きが必要となり、費用も必要となります。
弁護士など専門家にご相談いただいた方がよいと思われます。

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