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よくある質問
不動産Q&A
Q |
2. |
賃貸アパートの入居者から、天井から雨漏りがするので、修繕してほしいと言われています。
賃貸借契約書では、屋根や天井の修繕費は借主が負担することとされているのですが、オーナーの方で修繕しないといけないのでしょうか? |
A |
2. |
屋根や天井の修繕費を借主が負担する旨の条項は無効と考えられますので、貸主が負担しなければならないと思われます。
賃貸借契約は、貸主が賃貸物件を借主に利用させ、その対価として借主が賃料を支払う、という契約ですので、貸主には、借主が賃貸物件を利用できる状態に維持する義務を負っています。 この貸主の義務は賃貸借契約の本質的な義務ですので、たとえ契約で借主の負担とする特約があったとしても、その特約は無効と考えられます。 天井から雨漏りがする場合、その建物は本来あるべき機能を失っていることになりますので、借主が賃貸物件を利用できる状態にするため、貸主は修繕費を負担しなければならないと考えられます。 |