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よくある質問

不動産Q&A

4.

当社はビルのテナントを借りているのですが、最近は周辺地域の賃料も全体的に下がっており、同じビルの新規テナントは、当社よりもかなり低い賃料で借りているようです。
新規テナントと同額の賃料にしてもらうことはできないのでしょうか?






4.





賃料の減額は当然に認められるものではありません。
借地借家法32条は、「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」に、賃料の増額・減額が認められると規定しています。
オーナーとの話合いで減額の合意ができないときは、調停や裁判をする方法もあります。
その場合は、適正な賃料について鑑定してもらったり、近傍同種の建物の賃料に関する資料を集め、減額を求めていくことになると思います。

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