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よくある質問
刑事弁護Q&A
Q |
1. |
昨夜、妻がスーパーで万引きをして現行犯逮捕されました。警察署にすぐに会いに行きたいのですが? |
A |
1. |
逮捕された場合、通常は、①逮捕→②48時間以内に勾留請求→③被疑者勾留(原則10日間、延長されればさらに10日間)→④起訴等という手続を踏みます。勾留段階に至れば、「接見禁止」という処分がついてない限り、一般の方でも面会できます。
しかし、逮捕段階では、一般の方は会うことはできません。 したがって、昨夜現行犯逮捕された翌日ですと、通常まだ逮捕段階ですので、一般の方の面会はできません。 |