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よくある質問

交通事故Q&A

3.

交通事故に遭って怪我をした場合、どのような損害について請求できますか?









3.








治癒するか症状が固定し後遺障害が確定する時期を境にして、原則として治療関係の損害はみとめられなくなります。
①症状固定とは、「療養をもってしても、その効果が期待しえない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」をいうものとされています。
なお、「療養」とは、一般に、「症状に対して行われる医学上一般に承認された治療方法」をいいます。
②治癒ないし症状固定までに認められる損害として、主なものとして、ⅰ)治療費・付添看護費・交通費・入院雑費、ⅱ)休業損害・ⅲ)入通院慰謝料があります。
また、症状固定後以降で認められる損害として、主なものとして、ⅳ)後遺症逸失利益、ⅴ)後遺症慰謝料があります。
まずはご相談ください。

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