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よくある質問

交通事故Q&A

5.

交通事故の損害を請求する場合、過失割合という言葉を聞きますが、過失割合の認定基準とはどのようなものでしょうか?
また、事故の状況が、相手方と異なる場合、どのような証拠によって認定されるのでしょうか?
















5.















実務上、過失割合は、別冊判例タイムズ第16号(判例タイムズ社)や民事交通事故訴訟損害賠償額基準上巻(基準編)を参考に判断されます。
ただし、交通事故には個々の事情があり、これらの書籍に掲載されている事故類型に当てはまらないこともありますので、全てこれらの書籍通りになるとは限りませんので注意して下さい。
事故状況の把握について、当事者の認識に争いがなければ問題になりませんが、争いがある場合は、捜査機関が作成した実況見分調書(人身事故の場合)が有力な証拠となりますし、交差点での事故の場合ですと、信号サイクル表(交差点ごとに、青・黄・赤がそれぞれ何秒間かといった形でまとめられたもので、弁護士会照会によって取得することが可能です)も参考資料とされます。
なお、物件事故の場合は実況見分は行われず、物件事故報告書(実況見分より簡易ですが、事故状況について警察官が作成する報告書です)が作成されますが、事故状況を把握されるうえで参考資料とされます。
また、調査事務所が作成する調査報告書(保険会社などから依頼された調査事務所が、交通事故の当事者から事情を聞き取ったり、現場の写真を撮影するなどして、事故状況を報告書としてまとめたものです)といったものもありますし、交通事故の目撃者があり場合は、当然ですが目撃者の供述なども参考になります(ただし、目撃者が、いつ、どこで、どのように、何を見たかといったことはよく検討しなければなりません)。まずはご相談ください。

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