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よくある質問

離婚Q&A


1.


夫が自分の荷物をまとめて家を出て行ってしまいましたが、生活費を支払ってくれません。
私はパートで仕事をしていますが、そんなに収入はありませんし、子どももいるので、生活が苦しいです。夫とは最終的には離婚すると思うのですが、離婚の条件について話合いがまとまるまで時間がかかりそうです。離婚するまでの間、夫に生活費を請求することはできないのでしょうか?














1.













離婚するまでの間、妻は夫に対し、「婚姻費用」の分担を請求することが可能です。
「婚姻費用」とは、夫婦や子の生活費など婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。
婚姻費用の金額等については、まずは夫婦の話合いで決めることになりますが、話合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に対し、婚姻費用分担請求の調停を申し立てることにより、調停の中で話し 合うことも可能です。
調停でも話合いがまとまらない場合は、審判に移行し、家庭裁判所が婚姻費用の金額等を決定することになります。
婚姻費用の金額は、双方の収入、支出、資産、子どもの人数・年齢等の事情に応じて検討することになりますが、実務では、東京・大阪養育費等研究会が提案する簡易計算方式に基づく算定表により判断される ことがほとんどです。
もっとも、この算定表は絶対的なものではありませんので、ケースによっては、この算定表とは異なる判断がなされることもあります。
また、この簡易計算方式については、この計算式により算出される婚姻費用・養育費の金額が低すぎるということで、この計算式を用いる運用を見直すべきであるとの議論もなされています。
将来的には実務上の運用が変わる可能性もあります。

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