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よくある質問

離婚Q&A

3.

夫は、殴る蹴るというような暴力を振るうことはないのですが、ちょっとしたことで怒鳴ったり、私の人格を否定するような暴言を吐くことも多いので、精神的にとても辛いです。
夫と離婚したいのですが、肉体的暴力がない場合でも慰謝料を請求することはできるのでしょうか?












3.











肉体的暴力がなく、言葉による精神的暴力しかない場合でも慰謝料が認められる場合はあります。
このような精神的暴力のことを「モラル・ハラスメント」と呼ぶこともあります。
モラル・ハラスメントがある場合に、慰謝料が認められるかどうか、どのくらいの慰謝料が認められるかは、ケースバイケースです。
また、モラル・ハラスメントが争点になる場合、当該暴言等があった事実を立証できるか、という点が大きな問題となります。
夫婦間でのモラル・ハラスメントは基本的に家庭内で発生することですので、第三者の証言は期待できません。
また、肉体的暴力であれば、怪我の状態を写真撮影したり、怪我の治療を受けたときの診断書を取得すること等も可能ですが、精神的暴力は客観的な証拠(書面、写真等)に残らないことが多いですので、裁判で立証することは極めて困難です。そのため、モラル・ハラスメントによる慰謝料請求を考える場合には、録音等により客観的な証拠を確保したり、手帳や日記に暴言等の内容を細かく記録しておくことをお勧めします。

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