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よくある質問

離婚Q&A

4.

財産分与の金額はどのように決めるのですか?

















4.
















まずは、財産分与の対象になる財産の範囲を確定します。財産分与の対象になる財産は、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた財産(共有財産)ですので、婚姻前から夫婦の一方が所有していた財産や、婚姻中に取得した財産であっても夫婦の協力によって得られたとはいえない財産については、夫婦の一方の特有財産となりますので、財産分与の対象から除外されます。
また、財産分与の対象財産の範囲を確定する際、いつの時点での財産を基準にするのかが問題になりますが、実務では、別居時を基準にすることが多いです。
次に、財産分与の対象財産の価額を評価します。価額の評価方法は財産の種類等によって様々です。
財産分与の対象財産の範囲、評価額が決定すると、財産分与の割合を決めることになります。
実務上、夫婦それぞれ2分の1ずつとされることが多いですが、夫婦の財産形成に対する寄与度に応じて決められますので、例えば、妻は6割、夫は4割とされる可能性もあります。
財産分与の額の計算は非常に複雑ですので、ご不明なことがあれば弁護士にご相談下さい。

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