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よくある質問
離婚Q&A
Q |
7. |
私は結婚して10年になります。8歳の子どもが一人います。
妻から養育費は請求しないので、離婚してほしいと請求されています。 妻は、実家に帰って両親と暮らすので、私には負担をかけないと言います。 しかし、妻の両親も70歳台ですので、いつまでも元気とは限らず不安です。 妻の言葉を信じても良いのでしょうか。 |
A |
7. |
(養育費の放棄の有効性)
民法第881条は、「扶養を受ける権利は、処分できない。」と定め、養育費の事前放棄は無効となります。 母が子どもの養育費請求権を放棄することはできないのです。 妻から夫に養育費請求をしないという約束が あったことは、「当事者間の約束」にすぎず、子どもが現に養育費(学費などを含む)を必要としているのに、勝手に母が放棄したということは、何らの意味も持たないのです。 |