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よくある質問

離婚Q&A

8.

夫と別れて半年となります。
夫からの養育費の支払いが途絶えています。それに反し、夫は子どもたちに会いたいと言ってきます。
私は、無責任な夫に子どもたちを会わせたくありません。
どうしたらよいでしょうか?









8.









(面会交流と養育費)
面会交流を求める権利(これを権利というべきかは問題がありますが)と養育費請求権は、対峙する権利ではありませんので、養育費未払いは面会交流拒絶の法的理由にはなりません。
ただ、面会交流は、「子どもの福祉のため」に行われるものであり、養育費支払い義務を果たそうとしない夫の面会交流が子どもの福祉に合致したものかどうかは、検証する必要があります。
面会交流は、夫と妻という関係が消滅しても、互いに父と母という失くすことのできない関係を尊重して行われるべきもので、その理解なくして、「子どもの福祉に合致した」面会交流はあり得ないと思います。
一旦、養育費支払いを強制執行で実現する方法も検討すべきと思いますが、相手方の給料を差し押さえながら、面会交流を行っているという状態は適切なものとは思われません。

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