HOME - 取扱業務 - 労働Q&A
よくある質問
労働Q&A
Q |
2. |
従業員の手当の減額を行いたいが、どういう制限がありますか? |
A |
2. |
手当の減額は従業員の労働条件(賃金)の変更に該当しており、手当が就業規則の規定に従って、個別の労働契約で定められている場合は、「就業規則の改定」(不利益変更)の問題となります。
就業規則を変更することは使用者の権限ですが、「手続面」「内容面」において労基法上の問題があります。 (1)手続面の問題 会社は、就業規則を変更しようとするときは、従業員の意見を聴取しなければなりません。会社に労働組合がないときは「従業員の過半数を代表する者」の意見を聞く必要があります。(労働基準法90条) (就業規則の変更は監督署への届が必要で、その際、労働者の同意書面の添付が要求されます。) (2)内容面の問題 内容面では「必要性」と「合理性」が必要とされます。 具体的な判断基準は、 ①労働者が被る不利益の程度 ②使用者側の変更の必要性の内容・程度 ③変更後の就業規則の内容自体の相当性 ④代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況 ⑤労働組合等との交渉の経緯 ⑥他の労働組合又は他の従業員の対応等 を総合考慮されることになります。 本件では、手当の減額の内容や幅、手当を減額する必要性(経営の悪化の程度、今後の回復の見込み等)、 減額の代わりに行う負担の軽減措置(職務の変更等)、労働組合との交渉の経緯、等が具体的な判断事情になると思われます。 |