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よくある質問

労働Q&A

2.

従業員の手当の減額を行いたいが、どういう制限がありますか?
























2.























手当の減額は従業員の労働条件(賃金)の変更に該当しており、手当が就業規則の規定に従って、個別の労働契約で定められている場合は、「就業規則の改定」(不利益変更)の問題となります。
就業規則を変更することは使用者の権限ですが、「手続面」「内容面」において労基法上の問題があります。

(1)手続面の問題
会社は、就業規則を変更しようとするときは、従業員の意見を聴取しなければなりません。会社に労働組合がないときは「従業員の過半数を代表する者」の意見を聞く必要があります。(労働基準法90条)  
(就業規則の変更は監督署への届が必要で、その際、労働者の同意書面の添付が要求されます。)

(2)内容面の問題
内容面では「必要性」と「合理性」が必要とされます。
具体的な判断基準は、
 ①労働者が被る不利益の程度
 ②使用者側の変更の必要性の内容・程度
 ③変更後の就業規則の内容自体の相当性
 ④代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
 ⑤労働組合等との交渉の経緯
 ⑥他の労働組合又は他の従業員の対応等
を総合考慮されることになります。

本件では、手当の減額の内容や幅、手当を減額する必要性(経営の悪化の程度、今後の回復の見込み等)、 減額の代わりに行う負担の軽減措置(職務の変更等)、労働組合との交渉の経緯、等が具体的な判断事情になると思われます。

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