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よくある質問

労働Q&A

3.

成績不良を理由に従業員を解雇したいが、解雇するに当たっての注意点は何ですか?











3.










成績不良や勤務態度の不良を理由とする解雇はいわゆる「普通解雇」(労働契約上の債務不履行を理由とした解雇)に当たります。  
解雇が有効になるためには、勤務成績の不良の程度(会社の業務遂行に支障を生じる程度)が大きく、会社から何度も注意をしたにもかかわらず、改善が見られなかったこと、過去に同じくらいの成績不良者がいて、解雇されたことがあったこと、等の事情が必要となります。
したがって、成績不良の従業員がいた場合、会社は十分な指導を行い、改善の機会を与えることが必要になります。
また、雇い入れ時に、その部署に求められる能力や成績を明らかにしておき、「成績」の判断基準を、日頃から従業員に対しても明確にしておくことが求められます。
成績の判断基準の明確化は、従業員に改善の機会を与えることにもなり、「成績不良」の予防にもつながりますが、後に従業員から「解雇無効」を主張されたり、裁判になった場合を考えても、普通解雇が適法と判断される資料を確保することにつながります。

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