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よくある質問

労働Q&A

9.

私は製造業の会社を経営しており、数か月前にパートタイムの従業員を雇い入れました。その従業員は1年の契約期間で、週5日、午後1時から午後6時まで働いています。パートタイム労働者は労災保険・雇用保険に加入する必要がないのでしょうか?
















9.
















労災保険は、労働者が仕事中や通勤途中に事故にあった場合に、被災者の生活を保護し、社会復帰を促進する事業を行うための保険制度です。
原則として、労働者を1人でも使用する事業は、労災保険の強制適用事業とされます。
また、パートタイム労働者、アルバイト等を問わず、適用事業に使用され、賃金を支払われている労働者は、すべて労災保険の適用労働者とされます。

雇用保険とは、労働者が失業した場合に、失業手当等を給付したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
雇用保険も、原則として、労働者が1人でも雇用される事業は、雇用保険の強制適用事業とされます。ただし、パートタイム労働者等の短時間労働者の場合は、次のいずれにも該当するときに限り、被保険者となります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日 以上引き続き雇用されることが見込まれること

本件では、労災保険の適用労働者とされることはもちろん、パートタイム労働者であっても、①週の所定労働時間は25時間(20時間以上)、②雇用期間は1年〈31日以上継続して雇用されることが見込まれる〉であるので、雇用保険の被保険者の条件も満たしています。

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