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よくある質問

相続・遺言Q&A

3.

遺言書にはどのようなものがありますか?








3.







通常の遺言には①自筆証書遺言(民法968条)、②公正証書遺言(民法969条)、③秘密証書遺言(民法970条)があります。
①自筆証書遺言は、遺言者が必要な事項を自書し押印することで成立しますので、秘密を保持できますが、偽造や滅失等のおそれがあります。
②公正証書遺言は、公証人と証人の立ち会いのもとで作成され、原本を公証役場が保存しますので、偽造や滅失等のおそれはほとんどありませんが、少なくとも公証人と証人には遺言の内容が知られてしまいます。
③秘密証書遺言は、内容を記載した証書に遺言者が署名・押印、封入封印し、公証人と証人の前に封書を提出することで成立しますが、公証役場での保存はされません。偽造のおそれはないですが、滅失や未発見となるおそれがありますし、遺言の存在自体は公証人と証人に知られてしまいます。

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