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よくある質問
相続・遺言Q&A
Q |
8. |
私たちには、3人の兄弟がいます。兄が妻子を残し行方不明となっており、噂では、女性と暮らしているとのことです。
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A |
8. |
遺言を書くだけの場合、お兄様には遺留分として一定の割合に相当する額を請求できる権利が残ります(民法1028条)。
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(※) |
類似の事案において廃除を認めたものとして、福島家審平成19年10月31日 家月6巻4号101頁がある。しかし、この事案では、妻子を残したまま行方不明になったことに加えて、70歳を 超え介護が必要な状態にあった被相続人の介護を妻に任せたまま出奔したことや、父から相続した田畑を親族ら に知らせないまま売却したことも考慮されていることから、上記ケースにおいて廃除が認められるかについては 必ずしも明らかでない。 |